2024/05/22
交通事故治療 ~ 自賠責保険・任意保険・労災保険の違いとは?
はじめに
こんにちは!
取手市のくまもと整骨院、柔道整復師の熊本です。
いつ、どこで、自分が加害者になってしまうかなんて、誰も知りえません。
それがいつも乗っている車、いつも通っていて慣れている道で事故が起きてしまうなんて、誰もが思いませんよね。
そんな風に思っていたとしても、起きてしまうのが交通事故です。
自分だけが気をつけていればいいことではなく、道を歩いている人や自転車、車椅子やベビーカーなど一人ではない人、杖をついていたり、手を繋いで歩いている子どもなどゆっくりと道を進む人など様々な人々が道を利用しているのです。
もし、自分が交通事故を起こしてしまって、物を壊してしまった、人にケガを負わせてしまった、はたまた人が死んでしまった、など取り返しの付かないことも多くあります。
いかなる時でも必ず警察に電話をして、なおかつ自分の入っている保険会社に連絡を入れましょう。
自賠責保険とは?
自動車やバイク、原動機付自転車などの運転には必ず加入しなければならない、損害保険会社が取り扱う“自賠責保険”という保険があります。
俗に“強制保険”とも呼ばれていて、加入が義務付けられているため、未加入の場合は1年以上の懲役または50万円以下の罰金、さらに免許停止処分となります。
この自賠責保険の証明書不携帯であっても、30万円以下の罰金となります。
この自賠責保険の正式名称は「自動車損害賠償責任保険」といって、事故が起きてしまった場合、被害者の救済を目的としていて、最低限の補償を受けられるのがこの保険です。
全労済やJA共済などの共済組合による“自賠責共済”も基本は同じ内容となっています。
特徴として、自動車などの運転中に他の人にケガを負わせてしまったり、死亡させてしまった場合の補償である「対人賠償」が対象であり、物にぶつかって壊してしまったなどの物損事故は対象外となります。
また、加害者が加入している損害保険会社に、被害者が直接、保険金を請求できます。
被害者の当面の出費に対する仮渡金も請求もできます。
1件の事故で被害者が複数いる場合でも、被害者一名ごとの支払限度額が決められているため変わりません。
事故による補償の限度額も決められており、傷害に対しては120万円まで、死亡による損害に対しては3,000万円までと設定されています。
任意保険とは?
自賠責保険の限度額が意外と少額で驚かれる方も少なくありません。
自賠責保険では補いきれない賠償を補償してくれるのが“任意保険”といいます。
あくまで任意であって、自賠責保険のように必ず加入しなければならない保険ではありません。
しかし、自賠責保険ではとてもカバーしきれないケースが多々あるため、この任意保険に加入される方も多くいます。
実際、自賠責保険では被害者に対する対人賠償のみで、相手がもし自動車であったらその修理代、民家や物を壊してしまったら修繕にかかる費用、加害者自身が負ってしまったケガの治療費などの補償はされていません。
よって、自賠責保険で補えない部分を補償するのが任意保険となります。
主に、被害者にケガや死亡させてしまった場合、自賠責保険の上限を超えた損害賠償を補償できます。
自賠責保険では補償されていない対物に対する補償、加害者側に乗っていた人へのケガや死亡は補償されます。
さらに、賠償能力が十分でない車による過失による事故に巻き込まれた場合、自らの責任で起こしてしまった自損事故、事故によって破損してしまった車両に対する修理費などに適用されます。
また、補償内容を充実させたり、必要だと思うものを限定して選択するなど「特約」が存在します。
労災保険とは?
業務中や通勤の最中に起こしてしまった交通事故は“労災保険”の対象となります。
仕事中はもちろん通勤も業務上に当たるため、会社に申請しましょう。
ただし、自賠責保険と労災保険を同時に利用することは基本的には出来ません。
管轄官庁が国土交通省の自賠責保険は交通事故による損害を補償し、厚生労働省が管轄している労災保険では業務上の損害に対して補償する保険であり、どちらも保険金は国から出ていることになります。
どちらの保険も支払う権利はありますが、二重の補償となってしまうため、基本的にはどちらか一つしか使うことが出来ません。
健康保険は使えない?
交通事故による治療で「健康保険は使うことができない」という噂が流れていますが、そんなことはありません。
たしかに健康保険を使えないケースとして、
・業務上の災害
・法令違反による負傷
・第三者の行為による負傷の3つが挙げられます。
一つ目の業務上の災害に関しては、労災保険が適用されます。
二つ目の法令違反による負傷というのは、無免許運転や酒酔い運転など法律を違反した結果に起きた事故によるもので違反となります。
そして三つ目の「第三者の行為による負傷」が交通事故にあたり、医療機関もこの解釈により、健康保険の適用を拒むケースがあるといいます。
実際には、保険医療機関が健康保険の使用を拒否することは出来ないので、通常通り適用することは可能です。 ただ、自賠責や任意保険を使える状況であえて健康保険を使うことはお勧めしません。
その理由として、 施術を受けられる部位に上限がある。
保険組合により施術が長期になってしまった際に健康保険を使えなくなることがある。
自賠責に比べ治療費が下がる為、高度な施術が受けられない。
などが挙げられます。
事故の相手が保険未加入だった場合や自分の過失割合が多い時等は、施術費を抑えるために健康保険を使うことをお勧めします。
また、以下は交通事故に限ったことではないのですが、怪我をしてから2週間以上経過した後に初診を受けた場合は健康保険を使うことが出来ませんので、こちらもご留意いただけれればと存じます。
おわりに
当院に通院されている患者様が疑問に思い、良くご質問いただく内容について書かせていただきました。
くまもと整骨院では、交通事故の治療に関して各種保険が適用できます。
交通事故による治療で来院された際はぜひご相談ください。
お電話でのお問い合わせも随時受け付けております。
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